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副首都法案の骨格判明 → 地方振興策と勘違いしてる?

副首都への特例措置としては、①国から税源を移譲②規制の特例措置③首都機能の代替に必要なインフラ整備のための財政措置④国会や中央省庁の機能を一部移転-とした。

情報源: <独自>維新「副首都法案」の骨格概要判明 「二重行政」解消、税源移譲や省庁一部移転も – 産経ニュース


「副」って「正」が機能しない場合のサブのはず.市長が機能しない場合の副市長,大臣が機能しない場合の副大臣,社長が機能しない場合の副社長.

とすると,副首都というのは首都が機能しない場合のサブ.日本国のBCP(事業継続計画).つまり,国の機能であって,地方政府のプロジェクトではない.

①国から税源を移譲

副首都は国の機能であって,大阪をはじめとする自治体の機能ではないので,どうして国から地方に税源移譲しないといけないのか理由がなさそう.

②規制の特例措置

国の統治システムを複線化する必要があれば,制度整備はなされると思われるので,何を規制緩和するんだろう.この際の便乗?

③首都機能の代替に必要なインフラ整備のための財政措置

副首都は国の機能なので,国の負担でインフラ整備されるのが基本.地方のインフラ整備で地方負担があるのは,受益者が地方だから.

副首都の受益者は国全体なので,基本は全額国庫負担のはずなので,地方政府への「財政措置」は不要では?

④国会や中央省庁の機能を一部移転-

どこに何を移転するか…だが,副首都プロジェクトは最悪ケースを想定するのがスジ.

最悪ケースとは,首都直下地震と富士山噴火と南海トラフ大地震の三連コンボ.過去には元禄関東地震(1703),宝永地震(1707),宝永大噴火(1707)という三連コンボがあったので,備えるべき.

首都直下地震で首都東京が機能不全中に,副首都が南海トラフでアウトというのは避けなければならない.ところが,大阪市の西半分は南海トラフでアウトの可能性アリ.

少なくとも副首都の適地は大阪市ではない.

…ってわかってんのかな.

 

大阪「副首都」入門(今北産業編)

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