リニア新幹線整備の理由(法律の想定する段取り編)

再び同じような話で恐縮だが,新幹線を計画史,整備の段取りをして工事に入るまでの行程を,全国新幹線鉄道整備法(全幹法)と関連する政令の全国新幹線鉄道整備法施行令(施行令)に従って解読すると,このようになる.(大事な話なので,繰り返しました.)
まず,全幹法に従って基本計画を立てる.全幹法第4条の1により以下の3項目を考慮し…

  1. 輸送需要の動向
  2. 国土開発の重点的な方向
  3. 効果的な整備を図るため必要な事項

施行令第2条に従って,以下の調査を行い…

  1. 輸送需要の見通し
  2. 所要輸送時間の短縮
  3. 輸送力の増加がもたらす経済的効果
  4. 収支の見通し
  5. 他の鉄道の収支に及ぼす影響

施行令第1条に示された事項を決めて…

  1. 建設線の路線名
  2. 起点
  3. 終点
  4. 主要な経過地

全幹法第3条に示された路線を計画する

  1. 幹線鉄道網を形成
  2. 中核都市を連結

ここまでで基本計画策定.//
さらに,整備計画策定を定めるには,施行令第3条に従って以下の項目を定め…

  1. 走行方式
  2. 最高設計速度
  3. 建設に要する費用の概算額
  4. その他必要な事項

施行令第3条第2項に従って…

  1. 整備計画は、工事を着手すべき時期に応じ、建設線の区間ごとに定めることができる

となっている.ここまでで整備計画策定.//
この後,環境影響評価を行った後,工事実施計画をつくって許可を得てようやく着工.この段取り手順,よーく覚えておいてね.