再び同じような話で恐縮だが,新幹線を計画史,整備の段取りをして工事に入るまでの行程を,全国新幹線鉄道整備法(全幹法)と関連する政令の全国新幹線鉄道整備法施行令(施行令)に従って解読すると,このようになる.(大事な話なので,繰り返しました.)
まず,全幹法に従って基本計画を立てる.全幹法第4条の1により以下の3項目を考慮し…
- 輸送需要の動向
- 国土開発の重点的な方向
- 効果的な整備を図るため必要な事項
施行令第2条に従って,以下の調査を行い…
- 輸送需要の見通し
- 所要輸送時間の短縮
- 輸送力の増加がもたらす経済的効果
- 収支の見通し
- 他の鉄道の収支に及ぼす影響
施行令第1条に示された事項を決めて…
- 建設線の路線名
- 起点
- 終点
- 主要な経過地
全幹法第3条に示された路線を計画する
- 幹線鉄道網を形成
- 中核都市を連結
ここまでで基本計画策定.//
さらに,整備計画策定を定めるには,施行令第3条に従って以下の項目を定め…
- 走行方式
- 最高設計速度
- 建設に要する費用の概算額
- その他必要な事項
施行令第3条第2項に従って…
- 整備計画は、工事を着手すべき時期に応じ、建設線の区間ごとに定めることができる
となっている.ここまでで整備計画策定.//
この後,環境影響評価を行った後,工事実施計画をつくって許可を得てようやく着工.この段取り手順,よーく覚えておいてね.