全幹法改正のポイント(建設指示〜土地立入編)

つづいて建設線の建設の指示である.現行法の全文そのものはこちら

第8条(建設線の建設の指示),第9条(工事実施計画),第10条(行為制限区域の指定及びその解除),第11条(行為の制限),第12条(他人の土地の立入り又は一時使用),このへんの内容は,現行法のままでも差し支えないかなぁ.

あえて言うと,第9条で登場する「営業主体」については,第6条とか第7条の変更に対応させることかな.

(つづく)